令和3年度中に実施すること(電子帳簿保存法)
- 2021.12.06
電子帳簿保存法関連で、令和3年中に実施すべき事項をまとめましたので、参考にしてください。
令和3年中に実施する事項
①電子取引チェックシートにて自社の【電子取引】を把握する。
②法的要件を充たしたシステムの導入 → A
又は
一定のルールを定めて、任意のフォルダに保管をする → B
③Bの場合
・ルールを決める
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

④Bの場合(フォルダの設定編)
フォルダを設定する(参考)
2022.01 -売上
-仕入 外注
-経費 領収書
-経費 クレカ
-給与
-その他
2022.02 -売上
-仕入 外注
-経費 領収書
-経費 クレカ
-給与
-その他
⑤税務署からデータのダウンロード提出を求められたら、
データは10年間保存となります。