助成金申請サポート
助成金申請サポート
助成金とは?
国などの公的機関から支給される返済不要の資金です。
ただし、一定の条件を満たした法人や個人を対象にしています。
- ご紹介手数料は必要ございません!
- 完全成功報酬でリスク0%

助成金の分類
助成金は大きく3つに分類されます。
- 研究開発や新規創業
- 商店街や地域などの活性化を支援するもの [経済産業省]
- 雇用に係るもの [厚生労働省]
一般的に助成金と呼ばれているものは、厚生労働省で取り扱っているものを指していることが多いです。
助成金は一定の条件を満たしていれば、受けることができます。
ただし、注意が必要です!!
申請すれば必ずもらえるというわけではありません。あくまでも使用したお金に対して支払われるものです。申請期限や申請書類を確認しておく必要があります。
堀経営会計では、助成金をもらうための会社設立はお勧めしておりません。
また、助成金をもらうために本来必要のない人材を雇うこともお勧めいたしません。
助成金の最新情報はこちら
雇用保険の助成金・給付金の種類
助成金・給付金には、創業、労働者の雇入れ、雇用管理の改善など多数用意されています。
1.トライアル雇用
試行雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金が支給されます。
- 対象労働者1人につき、月額 40,000 円
- 支給上限:3か月分まで
2.雇用の維持
雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
既卒者や中退者、高卒中退者が応募可能な求人の募集を新たに行い(ただし、募集前3年度間に対象の求人を行っていない場合に限る)、通常の労働者として採用後、一定期間定着させた事業主を助成します。
対象は、平成31年3月31日までに募集を行い、同年4月30日までに雇用した事業主
1. 既卒者等コース
1年定着後 | 50万円 |
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2年 | 10万円 |
3年 | 10万円 |
2. 高校中退者コース
1年定着後 | 60万円 |
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2年 | 10万円 |
3年 | 10万円 |
3.育児・介護労働者の雇用管理改善
中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
育児休業(3か月以上)を取得した従業員の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた従業員300人以下の会社が活用できます。(代替要員は派遣社員でも可能です。)
※労働協約、または就業規則に規定することが必要になります。
- 1人当たり一律:15万円
4.介護労働者の職場環境改善に関する助成金
職場定着支援助成金
介護サービスの提供事業所で、介護労働者の身体的負担を軽減する機器を購入したり、雇用管理を改善するための制度整備を行うなど、労働者の離職率の低下に取り組む場合に活用できます。
1.介護福祉機器助成コース
- 機器導入助成:介護福祉機器の導入費用の25%(上限150万円)
- 目標達成助成:介護福祉機器の導入費用の20%(上限150万円)
2.介護労働者雇用管理制度助成コース
- 制度整備助成:50万円
- 目標達成助成(第1回):57万円
- 目標達成助成(第2回):85.5万円
5.非正規社員の活用に関する助成金
キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成されます。(
)は中小企業以外の支給額
1. 正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用等へ転換する人材に対して助成されます。
有期→正規 | 1人当たり57万円(42万7,500円) |
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有期→無期 | 〃 28万5,000円(21万3,750円) |
無期→正規 | 〃 28万5,000円(21万3,750円) |
2. 処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金テーブルの賃金水準の向上を図る事業主に対して助成されます。
支給額 ( )内は中小企業以外
- 1 賃金規定等改定
賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者が、- 1~3人:9万5,000円(7万1,250円)×人数
- 4~6人:19万円(14万2,500円)×人数
- 7~10人:28万5,000円(19万円)×人数
- 11人~100人:2万8,500円(1万9,000円)×人数
雇用形態別、職種別等の賃金改定等を2%以上増額改定
対象労働者が、- 1~3人:4万7,500円(3万3,250円)×人数
- 4~6人:9万5,000円(7万1,250円)×人数
- 7~10人:14万2,500円(9万5,000円)×人数
- 11人~100人:1万4,250円(9,500円)×人数
- 2 共通処遇推進制度
法定外の健康診断を新たに規定、4人以上に実施
- 1事業所当たり38万円(28万5,000円)
共通の賃金テーブルの導入・適用
- 1事業所当たり57万円(42万7,500円)
- 3 短時間労働者の労働時間延長
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に適用
- 1人当たり19万円(14万2,500円)
「1
賃金規定等改定」と併せて労働者の手取り収入が減額しなしように所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用- 1時間以上2時間未満:3万8,000円(2万8,500円)
- 2時間以上3時間未満:7万6,000円(5万7,000円)
- 3時間以上4時間未満:11万4,000円(8万5,500円)
- 4時間以上5時間未満:15万2,000円(11万4,000円)
6. 人材開発支援助成金
特別育成訓練コース
有期契約労働者等に対する職業訓練に対する助成で、職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
賃金助成 | 1時間あたり760円(475円) |
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経費助成 |
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実施助成 | 一時間当たり760円(665円) |
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