インボイス制度について
- 2021.03.24
こんにちは。
みなさん、ご存じですか。
令和5年10月1日より、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
いままでとの大きな違いはインボイスは適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが交付できる点です。
インボイスを発行するためには事前に登録を済ませておく必要があります。
免税事業者は登録事業者になれません。
よって免税事業者のままではインボイスを発行できない点はとても大きな注意点です。
買い手にとって、インボイスの保存が仕入税額控除の要件になっています。
インボイスを発行できない免税事業者との取引は、買い手からすると大きなデメリットとなってしまいます※(経過措置あり)
免税事業者との取引を見直す事業者もでてくるかもしれないですね。
そのような事態を回避するため、免税事業者であっても、課税事業者選択届出書を提出し課税事業者を選択した上で登録をするという事業者もでてくると思います。
事前登録は令和3年10月1日より開始
消費税の大きな変更点なので、余裕を持った検討、対応が求められます。
※経過措置は以下のスケジュール
免税事業者からの仕入税額控除の割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日まで :控除割合80%
令和8年10月1日〜令和11年9月30日まで :控除割合50%
令和11年10月1日から :控除割合0%(控除できない)

