GO TO トラベル、Eat キャンペーンの課税関係
- 2020.12.07
コロナ禍の中、経済活動の停滞を抑えるために実施されているGO TO トラベルキャンペーンや、GO TO Eatキャンペーン。
利用者にとっても特典があり、利用されている方も少なくないと思います。
ニュースなどでもよく耳にしますね。
ですが、利用した際に注意しなければならないことがあります。
このキャンペーンの支援額は税務上、一時所得に該当するため要件を満たす方は確定申告が必要ということです。
一時所得は以下の算式で求めます。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
この計算によって一時所得が発生する方は確定申告が必要となります。
ただし、給与所得のみの方は給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要です。
GO TO キャンペーンのみで特別控除の50万円を超えるケースは多くないかも知れませんが、GO TO キャンペーン以外の一時所得がある方は注意しなければなりません。
他の一時所得の代表的なものは、
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金
などです。詳しくは以下国税庁HPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm