22年11月20日時点の情報です【自民、公明両党の税制調査会の議論】

  • 2022.11.21
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税理士の堀です。
インボイス制度に関して、皆さん、そろそろ気にしはじめましたね。

 

ここにきてインボイスに関してニュースが入ってきたので紹介させていただきます。

 

小規模事業者の負担軽減を検討中(正式に決まったわけではないのでご注意を)

 

①インボイス制度により新たに課税事業者になる場合 
 納税額を預かり消費税の2割に抑える(2023年10月から3年間の措置)

 
措置による特例計算
 売上高500万円の場合(税率10%)預かり消費税の上限(2割の10万円)
 ∴消費税の納税額は10万円が上限になる

 

②小規模な課税事業者向けの猶予措置
 少額取引ならインボイスなしで控除を受けられる仕組み

 

措置による仕組み
 小規模な課税事業者(年商1億円以下で検討)が
 少額取引(1万円未満か3万円未満で検討)をした場合
 インボイスなしでも仕入税額控除を受けられる

 

①②の検討は12月末までに取りまとめて、2023年の税制改正大綱に明記される予定です。

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