22年11月20日時点の情報です【自民、公明両党の税制調査会の議論】
- 2022.11.21
税理士の堀です。
インボイス制度に関して、皆さん、そろそろ気にしはじめましたね。
ここにきてインボイスに関してニュースが入ってきたので紹介させていただきます。
小規模事業者の負担軽減を検討中(正式に決まったわけではないのでご注意を)
①インボイス制度により新たに課税事業者になる場合
納税額を預かり消費税の2割に抑える(2023年10月から3年間の措置)
措置による特例計算
売上高500万円の場合(税率10%)預かり消費税の上限(2割の10万円)
∴消費税の納税額は10万円が上限になる
②小規模な課税事業者向けの猶予措置
少額取引ならインボイスなしで控除を受けられる仕組み
措置による仕組み
小規模な課税事業者(年商1億円以下で検討)が
少額取引(1万円未満か3万円未満で検討)をした場合
インボイスなしでも仕入税額控除を受けられる
①②の検討は12月末までに取りまとめて、2023年の税制改正大綱に明記される予定です。