自動車保険

  • 2021.09.15
  • ブログ

こんにちは。スタッフの河口です。


突然ですが先日、車検等でお世話になっている車屋さんから連絡がありました。
自動車保険の年齢条件を変えられるタイミングが来たため、契約内容の見直しができるがどうするか?という内容でした。


兄弟や友人など、自分より若い人が運転する可能性があるため、契約変更してしまうと補償の対象外になってしまうと思い見送りますと答えたところ、
衝撃の事実が発覚しました。






「お友達が運転される場合は年齢制限関係ないですよ~!」






えええ、毎日車に乗って生活していますが知りませんでした。!


※私の場合、運転者条件を設定していないのでほんとに関係ないのですが、運転者の限定条件がある場合はその範囲外の人が運転するとそもそも補償されません



今回ブログの記事に取り上げるため、改めて調べてみたところ三井ダイレクト損保のサイトにこのような記載がありました。


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「運転者年齢条件」に含まれる方は以下の方々となります。

1.主に運転される方(記名被保険者)
2.主に運転される方(記名被保険者)の配偶者
3.「主に運転される方(記名被保険者)またはその配偶者」の同居の親族
4.上記1~3に該当する方の業務(家事を除きます)に従事中の使用人

上記以外の「別居のお子さま」や「お友だち」等は「運転者年齢条件」の
設定の範囲には含まれませんので、「運転者年齢条件」に関わらず補償されます。

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結局、今回は兄弟の年齢が条件変更した場合の下限年齢より若かったので見送ることにしましたが、
こちらが全く気づきもしなかったことを教えてもらえるのはありがたいと感じました。

堀経営会計
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