償却資産税の申告時期です
- 2019.12.28
こんにちは堤です。いよいよ今年も残すところ僅かとなってきました。
堀経営会計では顧問先さまの年末調整業務がほぼ完了しました。スムーズに進むように毎年顧問先の皆様には早い段階で準備に取り掛かっていただいております。皆様のご協力で今年も無事年末調整を終えられそうです、ありがとうございます!
お正月が過ぎますと次は償却資産税の申告ですね。(償却資産税の詳細は各市町村のホームページをご覧ください。)
毎年1月1日時点で所有している課税対象資産について1.4%の税率を掛けて算出するわけですが、この課税対象になる要件について意外と知られていないことがあります。
会計処理によって対象となるかどうかが変わるのです。
取得価額が19万円の資産があったとします。この時の会計処理が、①少額減価償却資産の場合と②一括償却資産の場合では償却資産税の取り扱いが異なります。
①少額減価償却資産
会計上全額経費となり、償却資産税の課税対象となります。利益を下げる効果がありますので法人税や所得税を抑えることができますが、償却資産税が課税されます。(免税点以下ですと償却資産税はかかりません)
②一括償却資産
会計上 3年間に渡って毎年三分の一経費となり、償却資産税の対象外となります。少額減価償却資産と比較すると法人税や所得税を抑える効果は少ないですが償却資産税は課税されません。
※少額減価償却資産や一括償却資産についても細かい規定が定められていますので詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
同じ資産でも会計処理が異なることで税金の金額も異なってくるわけです。もし一括償却資産の対象となるものを今年購入しているのでしたら、自社の状況に合わせてどちらを選択するのか見直してみるといいかもしれません。