住民税の納付には2通りの方法があります

  • 2019.05.28
  • 税のお知らせ

毎日暑いですね、卓上扇風機が欠かせない時期になりました堤です。

個人の住民税には、普通徴収と特別徴収の2通りの納付方法があります。
普通徴収は納税義務者である個人が直接納付する方法で、特別徴収は給与支払者である会社が納税義務者(従業員)のお給料から住民税相当額を天引きし納税義務者(従業員)に代わって納付する方法です。
原則的な方法は特別徴収となっていますが、会社側の事務負担軽減などの理由から普通徴収を採用している会社さんも多いことでしょう。

しかしここ数年、自治体によっては特別徴収を推進する動きが強くなってきています。中には半強制的に特別徴収による納付を求めてくるところもあるとかないとか。。。
この時期各自治体から住民税の通知が届いているかと思います。その中には特別徴収での納付をお願いする文書も含まれているかもしれません。

普通徴収のままでよいのか、特別徴収に変更するべきなのか、しっかり判断して6月からの給与計算に備える必要があります。
後々のトラブルとならないように準備しましょう。

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