これから税務調査のシーズンです

  • 2013.04.07
  • 経営

「税務調査の特徴とその対策」

税務調査がどう行われるかを知るためには、
まず税務署の異動の時期を知っておく必要があります。

税務署の年度は7月~翌年6月
よって人事異動は7月におこなわれます。

通常、年度と言えば4月~翌年3月を指しますが、
確定申告の期限3月15日前後は忙しいため、
3月を避けて年度末を決めているようです。

異動は3年に一度をメドにおこなわれるため、
人事異動の時期には、
全体のおよそ3分の1の配置が変わることになり、
税務署の中はかなりバタバタするそう(-_-;)

年間スケジュール
○ 7~8月・・・・異動の引継ぎと夏休み
○ 9~11月・・・税務調査のシーズン【最大のヤマ】
○ 12月・・・・・年末の書類整理
○ 1~3月・・・・確定申告の対応
○ 4~5月・・・・税務調査のシーズン【2つ目のヤマ】
○ 6月・・・・・・年度末の事務手続き

公務員ですから、民間のような厳しさはありません。
とはいっても、将来の昇進もかかっていますので、
調査時期は、どの調査官も一生懸命に仕事をします。

次に、税務調査の対策

① 税務調査の時期は変更できる
②修正申告を出す出さないは会社の自由
③ 修正税額の交渉の可能なこともある

税務署の調査は「任意調査」となっています。

「強制調査」である「査察」とちがい、強制力はないです。
査察はおよそ1億円以上の悪質な脱税をした会社に入るので
普通の会社は関係ありません。

この【強制力がない】ということを冷静に理解すれば、
税務調査は意外にうまく乗り切ることができます。

対策①
「税務調査の時期は変更できる」
9割以上は事前に税務署から顧問税理士に電話連絡があります。
このときに税務署から調査の日程の提示があります。
「4月17日(水)と18日(木)の2日間でお願いします」
のように言われます。

会社の都合が悪ければ、無理に合わせる必要はありません。
商談のアポのようなものとお考えください。
延期をしても調査が厳しくなることはありません。

数パーセントですが、予告なしで税務調査に入られることがあります。
現金商売をしている飲食店や小売店が対象です。
この場合も冷静に対応して延期してもらうことがあります。
「これから仕込みがありますので、今日はお引き取りください」
で帰ってもらい、後日出直してもらうことができます。

かなり押し問答になることがありますが、
調査官には【強制力がない】わけですから、最後は引き下がります。

対策②
「修正申告を出す出さないは会社の自由」

税務調査の最後に調査官から、
「それではこの点について修正申告書を提出してください」
と言われますが、納得できなければ
「はい、わかりました」と答える必要はないです。

もちろん、売上除外とか、明らかな指摘はもちろんダメです!

ここから交渉をしていきます。

交渉には数週間から1ヵ月以上の時間がかかります。
早く切り上げたい社長さんは、すぐに修正申告書を提出することも手です。
修正申告書を提出すれば、それで調査は終了となります。

この交渉について税務署の調査官が一番いやがるのは、
「それなら更正をしてください」という一言です。


「更正」とは税務署が税額を決定することで、
そんなに高飛車に修正を求めるなら、
そちらで税額を決定してくださいね、という正論なのですが、
これが実際はなかなか手間がかかるためやりたがりません。

「更正」とは、申告書が間違っている点を、
税務署側で書面指摘することです。

「更正」を受けた会社側は「不服申立て」をおこなう権利があります。
不服申立てをされることは、税務調査がうまく終了しなかったということで、
そのときの税務署長の汚点になることがあります。  

このように、修正申告書を出すかどうかのギリギリのときにも、
やりようはあるということです。

対策③
「修正税額の交渉の可能なこともある」

会社側のあきらかな間違いは、
「社長これは修正しましょう」となりますが、
そこまでいかないものは、あれやこれやと調査官との交渉に入ります。

たとえば、売上の漏れがあれば、修正申告書の提出をせざるを得ません。
本税の納税に加えて、ペナルティの税金も支払います。
「加算税=本税の10%」か、
「重加算税=本税の35%」のいずれかになります。
当然、こちらは加算税で済ませたいわけです。

重加算税は悪質なものに対してかかりますが、
この悪質の定義が実際はあいまいなので、
「この真面目な社長が間違えるはずがない」
「この若者は将来があるので大目に見てほしい」とか、
悪質でないことを強調します。

というように、これからの税務調査のシーズンとなりますが、
対策をしっかり立てて乗り切ってくださいね。 


岐阜市の税理士【堀経営会計】堀佳一-岐阜 税理士 堀経営会計


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