【新型コロナ】固定資産税・都市計画税の減免について
- 2020.10.26
中小企業庁より新型コロナウイルスの影響により収入が減少している事業者への固定資産税・都市計画税の 減免措置の内容が公表されました。
2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の減少幅に応じ、事業用建物や設備 の固定資産税・都市計画税が減免されます。(事業用土地は対象外です。)
また、中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等 に、以下の内容について、確認を受ける必要があります。
①中小事業者等であること
②事業収入の減少
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
その他、詳しい内容については『こちら』をご覧下さい。 (出典:中小企業庁ホームページより)
ご不明点等ありましたらお気軽にご相談ください。