税務調査 手続き変更
- 2013.01.31
こんにちは
いや~、この1カ月、ホント早かったです!
さて、個人事業主にとっては確定申告の時期ですが、
2013年から税務調査の手続きが変わっています。
とは言っても、これから3月中旬まで税務署は繁忙期のため、
あまり調査はありませんが…
せっかくなので簡単に変わった点をご紹介
①事前通知が法律で定められた。
「来月の△日~□日の2日間、▽▽株式会社の○○税と■■税
○期~○期に税務調査をおこないますので、 よろしくお伝えください」
というようにです。
ただし、現金商売をしている小売店、飲食店には、
事前通知なしで一定割合で入ります。
事前通知のあるなしは、税務署の判断で決めることができます。
入られた会社は、まず仕事の邪魔になります。
お帰りしてもらうこともできますが、調査官によっては強引に調査を始めます。
問題はなくても、何か警察の取り調べを受けたような憂鬱な気分になります。
今年以降は、原則として納税者に事前通知がされるようになります。
通知される内容は、
○ 開始日時
○ 開始場所
○ 調査対象税目
○ 調査対象期間、などです。
クリアになることは喜ばしいことですが、ここで問題があります。
今までは、税理士に連絡が行ってワンクッションおいてから、
納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的です。
それが、今年からは直接納税者に通知が行くことになります。
相続税申告をした個人の納税者に、税務署から電話があるとびっくりするでしょう。
「振り込め詐欺」と間違えるかもしれません(笑)。
税務代理権限証書(=委任状)を提出している場合は、
税理士にも同じ連絡が行きます。
日程の調整は今と変わらずできますので、ご安心ください。
まず税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。
また、日程を決めたあとでも、
○ 一時的な入院
○ 親族の葬儀
○ 業務上やむを得ない事情が生じた場合、
などは日程の変更をすることができます。
②調査後の手続きも変更。
申告に誤りなどが見つかった場合、調査結果の中身
(誤りの内容、金額、理由)を納税者に説明し修正申告を勧奨。
従来は勧奨手続きが法で定められていませんでしたが、
明文化されたことで税務署による修正申告の要請が「さらに増える
と思います」
★修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
税務署にとっては都合がよい終わり方です。
明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが得策ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書は提出すべきではありません。
これからは、税務調査の最後に調査官から、
「・・・こういう修正点があります。
それでは、御社のほうで修正申告書を提出してください。」
と調査官からはっきり言われることが予想されます。
ここで「はい、わかりました」とは決して言わないことです。
うっかり言ってしまうと、言質を取られる可能性もあります。
基本的な取扱いは変わりません。
修正申告書を提出するしないは納税者が決めることです。
これからはかなり強引に誘導することが考えれますので、
特に最後の結論のときには、言葉を選んで対応することが必要です。
このように、税務調査の基本は変わりませんが、
手順が少しずつ変更になります。
税務調査では、やはり税理士の交渉力が結果を大きく左右します。
堀経営会計では、事前に打ち合わせやリハーサルをおこなって、
社長さんには必要以上に話さないように釘を刺すようにしています。
○○さんも、税務署の調査官は営業をする相手ではありませんので(笑)、
くれぐれも税務調査では、話し込まないようにご注意ください。
同じく改正点として、
税務署が納税者の申告を職権で是正する「更正」で税額を増やすなど
納税者に不利な処分をした場合、その通知書に処分の理由を付記すること
も定められました。理由付記は以前は青色申告者だけに行われていました
が、これが全ての処分に義務付けられました。
③帳簿書類(コピーも可)を税務署が借用する「留め置き」措置
これは今でもおこなわれています。
ただし、帳簿書類を預かって税務署内で調べられるのは面倒なので、
うちの事務所の立会いでは、ほとんどの場合でお断りしています。
○会社に十分なスペースがない場合
○帳簿書類が多量なため時間を要する場合、
などが預かりの対象となります。
今後も納税者の承諾を得ることは変わりません。
必要に応じて、承諾することでよいでしょう。
また、預かった書類は「預り証」を渡されますが、
これからも、これは変わりありません。
日程の調整はできますので、忙しければ日程変更することは可能です。