消費税のインボイス制度の登録について
- 2021.08.03
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、
この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録申請書の提出は今年(令和3年)10月1日から可能です。
インボイス制度の概要について、次の通りです。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の
記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません※1
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
※1下記のようなケースについては、適格請求書発行事業者の義務が免除されます。
・3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
・自動販売機でのジュースの購入
・ポスト投函での郵便サービスの利用 など
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から
交付を受けたインボイス※2の保存等が必要となります。
※2買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が
記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
この制度の導入より1,000万円以下の免税事業者からの取引が厳格化されます。
多くの事業者では先般の軽減税率導入の際にレジの改修に時間と費用が掛かり、
頭を悩ませた方も多いと記憶しております。
コロナウイルスの感染第5波が迫っている中ではありますが、期限まで比較的時間の余裕がある今に
対策を講じられる事をお勧めします。
お客様には8月以降、面談時にご案内及び打ち合わせをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
