振替納税の納期限にはご注意ください

  • 2020.03.16
  • 税のお知らせ

新型コロナウィルスの感染症対策として、2019年の所得税、消費税の確定申告の受付期限が4月16日(木)まで延長となりました。

それに伴い納税期限も以下の通り延長になっています。

所得税 令和2年4月16日(木) (振替納税選択時:令和2年5月15日(金)引落)

消費税  令和2年4月16日(木) (振替納税選択時:令和2年5月19日(火)引落)

ここでご注意いただきたいのは、振替納税を選択しており上記指定日に口座振替ができなかった場合、延滞税の計算は法定納期限から遡って計算されるということです。仮に5月15日に残高不足が理由で所得税の口座振替ができなかった場合、延滞税が発生するのは5月16日からではなく4月17日からとなります。

振替納税を選択されている方は、今一度、指定した振替口座の確認と当日の残高には充分気を付けてください。

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