【7月7日最新】家賃支援給付金について
- 2020.07.07
皆様、本日も家賃支援給付金について新たな発表がありましたので、ご報告させていただきます。
申請に必要な書類や開始予定日等、具体的な内容のアップデートがございます。
簡単にまとめておりますので、ご参照いただければと思います。
■名称:
家賃⽀援給付⾦
■給付対象:
・一定の中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者 等であって2020年5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者。
① いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少。
② 連続する3ヶ⽉の売上⾼合計が前年同期⽐で30%以上減少。
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
⇒新たに借主や貸主の条件が発表されたため、要注意
■給付額・給付率:
(法人の場合)
・申請時の直前1か月以内の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍
✓ 賃料のうち75万円以下の部分の給付率 :2/3 ※上限額50万円
✓ 賃料のうち75万円を超える部分の給付率:1/3 ※上限額50万円
✓ 総じて上限額(月)は、100万円であり、上限額(総額)は600万円
・対象となる費用は、「賃料」「共益費」「管理費」に限り、消費税含む
(個人の場合)
・申請時の直前1か月以内の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍
✓ 賃料のうち37.5万円以下の部分の給付率 :2/3 ※上限額25万円
✓ 賃料のうち37.5万円を超える部分の給付率:1/3 ※上限額25万円
✓ 総じて上限額(月)は、50万円であり、上限額(総額)は300万円
・対象となる費用は、「賃料」「共益費」「管理費」に限り、消費税含む
■その他重要なポイント
・共益費/管理費が賃料が規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の基礎に含まれない
・原則として「2020年3月31日時点」と「申請日時点」で有効な契約がなければならない ※契約更新、引越し等の場合の救済措置有り
・「2020年3月31日時点」の契約書から導かれる賃料等と直前の支払家賃に変更等により差分がある場合は、「いずれか低い額」が算定の基礎となる
・申請日より直前3か月間の支払い実績がなければならない
※支払の免除等の場合、救済措置有り
・以下のような場合は給付の対象とならない
例1:貸主が代表取締役、借主が法人 およびその逆
例2:貸主が親会社、借主が子会社 およびその逆
例3:貸主と借主が夫婦や1親等以内の親族
例4:貸主(法人)の代表と借主(法人)の代表が夫婦や1親等以内の親族
■申請に必要な書類
(法人の場合)
①比較対象月が属する期の確定申告別表(一)の控え
②比較対象月が属する期の法人事業概況書の控え
③比較対象月が属する期の電子申告の受信通知
④売上が減った月の・期間の売上台帳等
⑤振込先口座の通帳の表紙
⑥振込先口座の通帳を開いた1・2ページ目の両方
⑦土地や建物に係る賃貸借契約書の写し
※該当箇所がわかるよう要マーカ
⑧直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類
※銀行振込明細書や領収書等
※該当箇所がわかるよう要マーカ
(個人の場合)
①2019年分の確定申告別表(一)の控え
②月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方はその控え
③ ①②の電子申告の受信通知
④売上が減った月の・期間の売上台帳等
⑤振込先口座の通帳の表紙
⑥振込先口座の通帳を開いた1・2ページ目の両方
⑦運転免許証等の本人確認書類
⑧土地や建物に係る賃貸借契約書の写し
※該当箇所がわかるよう要マーカ(当ページ下部に詳細情報ございます)
⑨直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類
※銀行振込明細書や領収書等
※該当箇所がわかるよう要マーカ(当ページ下部に詳細情報ございます)
■申請開始時期や期間
申請可能期間:2020年7月14日~2021年1月15日
■申請の方法
・家賃支援ホームページによるスマホもしくはPCからの申請
・持続化給付金と同様にマイページの作成⇒申請という流れ
・賃貸契約書等、複数/非定型の書類の確認を行うため、給付には持続化給付金に比べて時間を要する見込み
■経済産業省の掲載ページ:
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
■経済産業省の申請要領資料
引き続き、追加情報が出てまいりましたら適宜ご案内させていただきます。
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