【7月6日最新】家賃支援給付金について
- 2020.07.06
新型コロナウィルスの影響を受ける関与先様へのご案内です。
先日(5月28日)よりアナウンスしておりました家賃支援給付金について、
やっと、追加情報が発表されました。
前回と重複する部分もございますが、改めて今回の発表内容を踏まえた情報です。
■名称:
家賃⽀援給付⾦
■給付対象:
・テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者 等であって5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者。
① いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少。
② 連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少。
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
■給付額・給付率:
・申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍 (6カ⽉分)
・給付率は2/3、給付上限額(⽉額)は法⼈50万円、個⼈事業者25万円
・複数店舗を所有する場合など、家賃 の総⽀払い額が⾼い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。
⇒⽀払家賃(⽉額)のうち給付上限超過額の1/3を給付する
⇒給付上限額(⽉額)を法⼈100万円、個⼈事業者50万円に引き上げる。
■申請に必要な書類
①賃貸借契約書
②申請時の直近3か月分の賃料支払い実績を証明する書類(通帳写等)
③本人確認書類(運転免許証等) ※持続化給付金と同様
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等) ※持続化給付金と同様
■申請開始時期や期間
申請開始時期:未定
申請可能期間:売上減少月の翌月以降~2021年1月15日まで
■経済産業省の掲載ページ:
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

引き続き、追加情報が出てまいりましたら適宜ご案内させていただきます。
堀経営会計はコロナに負けず、日本を元気にする事業者様の支援を全力でさせて頂きます!!