令和3年度中に実施すること(電子帳簿保存法)

  • 2021.12.06
  • お知らせ

電子帳簿保存法関連で、令和3年中に実施すべき事項をまとめましたので、参考にしてください。

 

令和3年中に実施する事項

 

①電子取引チェックシートにて自社の【電子取引】を把握する。

 

 

②法的要件を充たしたシステムの導入 → A

 

 又は

 

 一定のルールを定めて、任意のフォルダに保管をする → B

 

③Bの場合

 

・ルールを決める

 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 

 

令和3年度中に実施すること(電子帳簿保存法) 1

 

 

④Bの場合(フォルダの設定編)

  

 フォルダを設定する(参考)

  2022.01 -売上

      -仕入 外注

            -経費 領収書

            -経費 クレカ

            -給与

      -その他

   

  2022.02 -売上

      -仕入 外注

            -経費 領収書

            -経費 クレカ

            -給与

      -その他

 

⑤税務署からデータのダウンロード提出を求められたら、

 

 データは10年間保存となります。

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