期限延長のお知らせ
- 2021.03.08
新型コロナウィルスの影響で、税務関係の期限の延長措置がとられています。
申告期限 納付期限 振替納税日
◆令和2年度 所得税 令和3年4月15日(木) 令和3年4月15日(木) 令和3年5月31日(月)
◆令和2年度 消費税 令和3年4月15日(木) 令和3年4月15日(木) 令和3年5月24日(月)
所得税、消費税ともに約1ヵ月ほどの延長となりましたので余裕を持って申告や納税ができるようになりました。
毎年振替納税をされている方は、引き落とし日が例年と異なりますので銀行残高には注意が必要です。