台風上陸?自然災害と税について

  • 2019.10.07
  • 税のお知らせ

台風上陸?自然災害と税について 1

こんにちは。税理士の堀です。

岐阜市では先週、信長まつりが開催されておりました。

今週は3連休になりますね。秋祭りなど様々なイベントが予定されていると思います。

しかし、台風19号が三連休に上陸するかも、とニュースが流れておりますので、

今後の進路にご注意ください。

また、今回の台風も強い勢力であることが予測されます。

被害が少ないに越したことはありませんが、自然の猛威なのでどうしようも回避できないこともあると思います。

台風などの被害に関して税の取り扱いをご紹介させていただきます。

ご自宅、自家用車などの被害につきましては、保険金の受給額や損害額の度合いにもよりますが所得税を減額できる可能性(雑損控除の適用)があります。

詳細につきましては国税庁「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」を参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

■内閣府がまとめている被災者支援に関する各種制度

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html

・災害救助法の適用地域は、下記で確認できます。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

■国税庁の関連サイト

【災害等にあったとき】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm

申告などの期限の延長・納税の猶予

予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など

所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)

住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等

災害により被害を受けた場合の法人税の特例

災害により被害を受けた場合の消費税の特例

【災害を受けたときの法人税の取扱い】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8009.htm

災害により滅失・損壊した資産等

資産の評価損

復旧のために支出する費用

災害損失特別勘定の設定等

災害による損失金の繰越し

災害損失欠損金の繰戻しによる還付

中間申告(仮決算)における災害損失金額に係る所得税額の還付

【災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/index.htm

申告期限の延長等

災害関係費用全般

資産の評価損等

復旧のために支出する費用

従業員等に支給する災害見舞金品

災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

取引先に対する災害見舞金等

取引先に対する売掛金等の免除等

取引先に対する低利又は無利息による融資

自社製品等の被災者に対する提供

法人税に関するその他の取扱い

消費税の取扱い

源泉所得税の取扱い

■日本損害保険協会

http://www.sonpo.or.jp/news/information/ 情報としてお役立てしていただければと思います。

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