令和4年度税制改正
- 2022.03.18
こんにちは!スタッフの井深です。
令和4年度の税制改正が発表されました。
その中でも注視すべき税制改正についてまとめてみました。是非、ご参照くださいませ!
①賃上げ税制の強化
・雇用者全体の給与総額が前年比で1.5%以上増加すると、増加額の15%が税額控除(上乗せ措置有り)
・令和4年4月1日~令和6年3月31日の間に開始する事業年度において適用
②電子取引データの保存についての宥恕措置
・電子取引に係る電子データの保存の義務化が、令和5年12月31日まで延長
③少額減価償却資産の損金算入の制限
・ドローンおよび足場のレンタル目的での取得時には、少額減価償却資産の損金算入の適用対象外とする。
④住宅ローン控除の延長と控除率の縮小
・令和7年12月31日まで延長
・住宅種別に応じた借入限度額や控除期間を見直し
・控除率が、1.0% ⇒ 0.7%に
⑤子・孫への住宅取得資金贈与の贈与税の非課税制度の延長・見直し
・令和5年12月31日まで本制度を延長
・非課税限度額は、耐震/省エネ/バリアフリーの場合は1000万円、それ以外で500万円に
・受贈者の年齢がこれまで20歳以上である必要があったが、18歳に引き下げ
毎年行われる税制改正、しっかりと理解し、うまく活用していきましょう。