プライベートな衣装代など経費について

  • 2019.12.04
  • ブログ

㈱チューリップ(チュートリアル徳井さん)の件で話題の衣装代で関して

最近の判決例をご紹介させていただきます。

国税不服審判所の裁決(平成26年5月22日公表裁決)

http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/06/index.html

インターネットのライブチャットで使用した

パソコン ウェブカメラ

衣服 ソファーカーテン

などが経費に落ちるかについての裁決です。

結果として経費として認められたもの

パソコン ウェブカメラ 

インターネット接続料金

NG(全額 経費では認められない)

衣服 ソファー カーテンなど

なぜ否認されたのでしょうか?

衣服 ソファーの各費用については請求人から本件業務をどのように行っていたのかを明らかにする動画や静止画等の客観的な証拠の提出はなく

審判所の調査結果によってもこれを確認することはできない ←と判断されました。

衣服、ソファー、カーテンなどはプライベートで使うもの 経費で使ったものであれば納税者側でその事実を説明する必要があり、いくら領収証を集めたところでも説明がないとダメということです。

つまり、業務との関連性及び業務の遂行上必要なものであることを明らかにしないと否認されるということになります。

衣装費などについては

①仕事で使っている写真や動画を保存

②支払先と支払日を明らかにする

③業務との関連性、遂行上の必要性を説明する資料が必要になります。

また衣装の多くは業務とプライベートでも使用するものがあるので、業務に使用した割合を算定しておき 30%、50%の割合で経費に落とすということが妥当だと思います。

さらに、衣装を業務に使った後、ヤフオクで処分した場合会社の売却益になります。

処分をしたのであれば、会社の持ち物なのでその根拠を残しておく必要もあります。

経費について安易に考えていると税務調査で調べられると結構厳しいです。

堀経営会計
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