オリンピックチケット

  • 2019.06.04
  • ブログ

堀です。

先日、締め切りが行われたオリンピックのチケットを申し込みました。

一生の記念にと思い、開会式と閉会式をそれぞれクリックをし、早朝にようやく電話がつながり申し込みができました。

家でTVで見るのが一番という意見もありますが、真夏の炎天下の中で普段とは違った雰囲気を味わうのも悪くない気がして、もし当選したら息子と二人で参加しようと思っています。

当選しなかったら、2020年4月5日に家の近くを聖火リレーが走るため、それでも見ようと思います(;_:)

ふるさと納税が今月から新しくなり、一部の市町村で適用されなくなりました。

10月からは消費税が10%になります。

あまり知られていませんが、2023年10月からインボイス制度がスタートします。

いまは、免税事業者であっても売上に消費税をくっつけて請求することはOKです。

それが、2023年からは適格請求書(インボイス)になります。

今の請求書

日付

書類作成者の名称

書類の交付を受ける者の名称

資産又は役務の内容

税込対価

2023年10月以降 適格請求書インボイス

登録番号 ← これが必要

免税事業者は登録番号が取得できません。

つまり適格請求書(インボイス)を発行できません。

ん?どいうこと…

つまり相手(取引先)からすると免税事業者の仕入れは控除するできないことになります。

(6年間は経過措置あります)

なので、合理的な経済活動としては

①課税事業者から108万円で購入する

②免税事業者から100万円以下で購入する

となります。

免税事業者なのに108万円で売っていたら買ってくれる相手は値下げしてほしいといってくるでしょう。

インボイス制度が始まるといま免税事業者が享受している利点がなくなります。

まるまる2年間益税期間を享受するために法人成りするタイミングを今後は考える人が増えてくるかもしれません。

参考にまで、節税ばかりではなく社会保険料の負担もシミュレーションして法人なりを検討することが大切です。

あくまでも今後のビジネス展開と事業をどうしていきたいかが大切ですが。

堀経営会計
株式会社さぷらコンサルティング

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