【所得拡大投資促進税制の改正】について

  • 2022.01.17
  • ブログ

こんにちは。 税理士の堀です。

 

さて、今回は「所得拡大投資促進税制の改正」(=賃上げ税制)です。

令和4年度 税制改正大綱の目玉となっています。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

中小企業の場合

雇用者給与の増加額に対して

現状  = 最大25%まで

改正後 = 最大40%まで

になります。

 

しかし、最大限に使える会社は

それほど多くないです。

 

理由は以下の3つ

①納税している会社が前提

②オーナーとその親族は対象外

③法人税額の20%が上限 ← ココがネック

 

今後の税制改正では、

法人税20%が上限の規定を、

一気に30%や40%に広げるような

思い切った改正をしてほしいと思います。

 

黒字の会社(欠損金無し)で上記の税額控除を適用するために

できることは以下となります。

①昇給と減税額の試算をする

②教育訓練費(=研修費)の増額をする

③決算賞与の支給を検討してみる

 

決算前に事前シミュレーションを行って、

決算では忘れずに適用するようにしてください。

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