【所得拡大投資促進税制の改正】について
- 2022.01.17
こんにちは。 税理士の堀です。
さて、今回は「所得拡大投資促進税制の改正」(=賃上げ税制)です。
令和4年度 税制改正大綱の目玉となっています。
詳細は以下をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
中小企業の場合
雇用者給与の増加額に対して
現状 = 最大25%まで
改正後 = 最大40%まで
になります。
しかし、最大限に使える会社は
それほど多くないです。
理由は以下の3つ
①納税している会社が前提
②オーナーとその親族は対象外
③法人税額の20%が上限 ← ココがネック
今後の税制改正では、
法人税20%が上限の規定を、
一気に30%や40%に広げるような
思い切った改正をしてほしいと思います。
黒字の会社(欠損金無し)で上記の税額控除を適用するために
できることは以下となります。
①昇給と減税額の試算をする
②教育訓練費(=研修費)の増額をする
③決算賞与の支給を検討してみる
決算前に事前シミュレーションを行って、
決算では忘れずに適用するようにしてください。