介護サービス事業者経営情報データベースシステム開始に伴う「介護サービス事業者の経営情報の報告等の義務化」

介護サービス事業者経営情報データベースシステム開始に伴う「介護サービス事業者の経営情報の報告等の義務化」

そもそも「介護サービス事業者の経営情報の報告等の義務化」とは

令和6年度から施行された介護保険法の改正に基づく制度です。

この制度では、すべての介護サービス事業者が、所轄する都道府県知事に経営情報を報告することが義務付けられています。

趣旨は次のとおりです

① 人口動態の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症などによる介護事業者への経営影響を踏まえた支援や制度の持続可能性などへの対応のため

② 物価上昇や災害、新興感染症に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行うため3年に1度の介護事業経営実態調査を補完するため

概要は次のとおりです

①対象

原則、すべての介護サービス事業者です。

②収集する情報

介護施設・事業所における収益および費用並びに、任意項目として職種別の給与(給料・賞与)およびその人数

③公表方法

国民に分かりやすくなるよう属性などに応じてグルーピングした分析結果を公表します


④その他

このデータベースの整備のほか、利用者の介護サービス事業者の選択に資するよう、介護サービス情報公表制度についても併せて見直しを行います。介護サービス事業者に対し財務状況の公表を義務付けます。

ポイントは次の2つです。

 報告する単位として、原則、事業所・施設単位が求められており、損益計算書のデータ作成を事業所・施設ごとの会計区分で行う必要があります。

② 提出は、厚生労働省が開設した「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」で電子申請を行います。財務データについては会計ソフトからファイルの取り込みを行って登録します。

報告方法は次のようなイメージです