よくある質問

相続税申告 >
相続手続き代行 >
セカンドオピニオン >
相続税試算 >
生前対策コンサルティング >
遺言書作成 >
税務調査の立ち合い >
相続税の還付 >

相続税申告

Q.面談での相談料はかかりますか。

A.相続が発生したお客様の初回面談は無料ですので安心してご相談ください。

Q.業務完了まで何回くらい面談する必要がありますか。

A.一般的なケースでは、初回の面談、財産内容の中間報告の面談、最終報告の6~7回程度となります。

Q.納税資金が足りないような場合にもアドバイスをもらえますか。

A.納税猶予、不動産売却、金融機関からの借入など相続人の皆様にとって一番適切な方法をご提案します。

Q.申告期限が迫っている、期限を過ぎている場合でも依頼可能ですか。

A.申告期限まで2~3ヶ月未満、または期限後の申告も対応しております(別途加算料金がかかります)。
期限までに間に合わない場合でも、一度未分割で申告をし、分割後に修正申告を行う方法もございますのでまずはご相談ください。

Q.税理士報酬の支払のタイミングを教えて下さい。

原則、すべての申告業務が完了した後に、報酬の請求をいたします。

相続手続き代行

Q.相続手続き代行を依頼するのにどのような書類が必要になりますか。

A.亡くなられた方の戸籍や相続人の戸籍、印鑑証明書などと委任状をご提出いただきます。

Q.一部の銀行の解約手続きのみ依頼をすることはできますか。

A.手続きが可能な司法書士の先生をご紹介させていただきます。お気軽にご相談ください。

Q.被相続人がどのような財産を持っていたか把握できていません。

A.銀行や証券会社への口座の調査、保険契約の照会制度を利用することで、新たな遺産が見つかることもあります。詳細は堀経営会計にお問い合せください。

相続税申告のみの依頼

Q.顧問税理士が他にいますが、相続税関係だけを堀経営会計に依頼したいです。

A.月次決算や確定申告は今まで通り顧問の税理士に依頼をし、相続税申告のみ堀経営会計で承ることも可能です。

Q.どのような場合にセカンドオピニオンが必要ですか。

A.税務申告は、必ずしも一つの答えが決まっているケースばかりではなく、状況に応じて解釈や判断が異なるケースも少なくありません。
複数の専門家の話を聞きたいケースや、お願いしている税理士の方が相続は専門外だった場合などに、ぜひご相談ください。

相続税試算

Q.生前に試算をするメリットはなんですか。

A.財産の内訳や予定納税額を事前に把握することで、
将来の遺産分割トラブルや税負担の軽減、納税資金の確保などの対策をすることができます。

Q.必要書類を集めるのが大変です。いま手元にある資料で試算をしてもらえますか。

A.はい。固定資産税の通知書やおおよその財産の額が分かるものをご準備いただければ、概算税額を計算いたします。

Q.経営している会社の株を評価してもらうことはできますか。

A.はい、非上場株式(自己株式)の評価も対応しております。

生前対策コンサルティング

Q.生前対策はいつ頃からはじめればよいのでしょうか。

A.早めに準備を進めることで、よりよい生前対策を行うことができます。
ただし、令和5年度税制改正により、令和6(2024)年1月1日以後に贈与により取得した財産に関する取扱いが変更となります。
生前対策をご検討の際は、一度ご相談ください。

Q.どのような対策をすればいいのか分かりません。

A.一口に相続対策と言っても、相続人との関係や財産構成、お客様の想いに応じて、とるべき対策は異なります。
堀経営会計では、お客様から現在の状況やご要望をヒアリングし、お一人おひとりに沿った対策を検討いたします。

Q.事業承継の相談も対象ですか。

A.はい。資産管理会社の設立や、自社株の評価、法人-個人間の不動産売買等、事業承継税制の活用など幅広く対応しております。

遺言書作成

Q.自筆遺言と公正証書遺言の違いを教えてください。

A.自筆遺言は手軽に作成できる、費用がかからないといったメリットがありますが、形式や内容不備で無効になる、紛失・発見されないといったデメリットがあります。
一方で公正証書遺言は、作成に費用はかかりますが、公証人が立ち合い、原本も公証役場に保管されますので、トラブルになりにくく、確実性が高いというメリットがあります。

Q.遺言執行者とはなんですか。

A.相続発生後、遺言の内容を実現するための手続きをする人(団体)のことです。具体的には、遺言書の開示や相続財産目録の作成、金融機関での解約手続きや法務局での不動産名義変更など、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を有します。

Q.一度遺言書を作成したら、内容は変更できないのでしょうか。

A.遺言は何度でも書き直すことができます。財産内容に変更があった場合やお気持ちが変わった場合には、その都度変更ができます。

Q.相続人以外に財産を残すことは可能ですか。

A.遺言書があれば、相続人以外のお世話になった方や、任意の団体に遺贈をすることが可能です。

税務調査の立ち合い

Q.税務調査の立ち合いを依頼できるのでしょうか。

A.事前に、当時の資料や状況をお聞かせいただき、お客さまと認識をあわせた上で税務調査に応じます。

Q.税務調査に入る割合はどれくらいですか。

A.税務調査が行われる件数は、年間約15,000件ほどです。
それに対し相続税の申告が必要な方(申告書の提出に係る被相続人数)は、15万件超となります。だいたい10人に1人くらいの割合で税務調査の対象となっているということになります。

相続税の還付

Q.当初申告した際の書類収集や手続きの負担が思った以上に大変でした。
相続税の還付をする際にも、同じように書類収集などを行うことになるのでしょうか。

A.すでに提出した申告書をもとに評価を進めるので、前回ほどのご負担はかかりません。
還付を受ける可能性があり、評価のために他の書類が必要になった場合には、追加でご提出の依頼をさせていただきます。

Q.相続税還付の契約をする場合、相続人全員の署名・捺印が必要ですか。

A.相続人様全員でなく、単独でのご契約も可能です。この場合、税金の還付を受けることができるのはご契約された方のみとなります。