令和5年贈与税の改正

令和5年贈与税の改正

税理士の堀です。

先日、『令和5年度税制改正大綱』が発表されました。
贈与税の改正が大きく変わりそうなので、ご紹介させていただきます。

主な改正点は以下の3点になります。

暦年課税 贈与の加算が7年に(×増税)
相続時精算課税の緩和    (〇減税)
教育資金の一括贈与特例の延長(〇減税)

そのうち、影響の大きい生前贈与加算に関してご紹介させていただきます。

【1】いつから?
令和6年1月1日以降の贈与が対象
令和5年中の贈与であれば相続前3年の加算で済みます。

<加算期間3年>
○贈与日・・・・令和5年12月31日
○相続日・・・・令和9年1月1日
3年経過のため相続財産に加算はなし。

<加算期間7年>
○贈与日・・・・令和6年1月1日
○相続日・・・・令和13年1月1日
7年以内のため相続財産に加算される。

【2】対象となるのはだれ?
加算対象
○相続人
○受遺者(遺言で財産を取得する人)

対象外
孫(相続人とならない場合)
子どもの配偶者(=嫁、婿)
相続直前であっても、 相続財産に加算されることはありません。

【3】どう対応すれば良い?
①令和5年中に多めに贈与を実施
110万円 →300万円とか500万円など多めに贈与することが良いと思います。

子どもへの贈与税は以下となります。
○ 300万円・・・・19万円  (6.3%)
○ 500万円・・・・48万5千円(9.7%)

相続財産が2億円くらい相続税の税率が20%~30%に達するケースが多いので
贈与税で支払った方が節税となります。
試算をしたうえで検討をしてみてください。

②贈与は1日でも早いほうが有利です。
3年以内の加算の期間計算は相続日と贈与日とでおこないます。

③自署押印した贈与契約書を残すことが無難です。
契約書を締結しておくことをお勧めします。

【4】そのほか
改正後の規定では、相続財産に加算される金額は、
〇 相続前3年以内の贈与・・・・全額
〇 相続前3年超~7年以内の贈与
  ・・・・総額100万円を超える金額となります。


令和13年1月以降に親が相続
相続前7年間、親から子に贈与
贈与額は毎年110万円で計770万円

加算額
①相続前3年以内の贈与・・・・330万円
②相続前3年超~7年以内の贈与 ・・・・440万円 - 100万円 = 340万円
③ ①+ ② = 670万円となります。

今年の贈与を早めに検討してみてはいかがでしょうか。